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UR-Uライブ 2022年12月22日

税金の理解

~税金の知識をつけよう~

UR-Uライブ(ユアユニ)
講師の竹花貴騎氏による講義
木曜日 22:00~LIVE配信 *UR-U限定LIVE

UR-Uは全員が事業を作っていくということを目指していきます

タックスプランニング(会社員編)

①日本現状の理解と税制の理解ができます
②事業を始める時に今の会社への手続き
③今日から節税を開始して数千万円のメリット
④安全で安心な税務理解を徹底し税務否認を避けます

身の回りの節税
現在の会社に交渉する
副業を選定する
開業届、青色申告
決算または確定申告

日本の今の現状
①定年雇用努力
②消費税の引き上げ
③金融課税強化
④法人税の増税
⑤年金実質減額

日本平均手取り
月給ベース26.8万円
・住宅ローン5000万
・子供1人3000万
・老後夫婦1億(100年時代)

過去30年の実績を振り返り
・ガソリンは約2倍
・消費税は3.3倍
・社会保障は3倍
・アメリカ人給料は2倍
・タイ人給料は3.3倍

日本の若者の状況と実態
・20代6割が貯蓄ゼロ
・6人に1人が子供貧困
・出生率202カ国中184位

税理士や税務署を鵜吞みにしない
税金をしっかりと自分で理解すること

収入税なんてものはなく所得税があるだけ
税金には2つの種類がある
所得税と社会保障料

所得税
国税:国に払うお金5%-45%
住民税:都道府県4%、市区町村6%
*すべて所得税で考える=15%-55%

社会保障料
厚生年金9.15%
健康保険4.95%
雇用保険0.30%
合計14.40%

ただこれら税金を払う前に懺悔を聞いてくれる
・給与所得控除
一律に引いてくれる

・所得控除
子供、寄付、医療など個別に控除

年収-税金=手取り計算イメージ
年収
①給与所得控除
所得
②所得控除
課税所得額
③所得税&社会保険料

年収-給与所得控除=所得
所得-所得控除=課税所得額
課税所得額から所得税&社会保険料を計算

年収1000万の人の給与所得控除は?
給与所得控除195万
1000万-195万=805万
所得=805万

介護等で200万出費が出た
所得控除200万
805万-200万=605万
課税所得額605万
所得税&社会保険料約200万

年収-所得税&社会保険料=可処分所得
1000万-200万=800万
可処分所得=800万

年収1000万の人の税金は?
会社は1000万でなく1120万円の払出をしている
それは社会保障料を会社が半分負担しているため
社会保障(会社120万+個人120万)240万
所得税・住民税等180万
合計420万の税金が掛かっている

1120万の収入(会社の払出)
税金420万
出費600万
貯金100万

貯金が100万しか貯まらない
そこで残るお金を増やすために出来る方法とは

出費を税金が引かれる前に費用として計上すること
それが出来るようになると
収入1120万
出費600万
税金200万
貯金320万

出費を先に計上すると1年間で220万も違う
20年で4400万も変わってくる

どうやったら税引き前に経費化できるのか

会社で副業が禁止されていても副業は行えます

・アルバイトやパートの副業
→ 通常今の会社に把握されます

・個人事業主としての副業
→ 確定申告に住民税を自分で納付という欄にチェックすればOK

会社員Aさんは週末は代々続く酒屋の後継者

会社給料300万
個人事業収入300万
所得は600万として申告

例えば
酒屋がコロナの大打撃で赤字が△200万だった場合
個人収益△200万
会社給料300万
所得は100万として申告OK
これを損益通算という

所得が100万円だと税金もほとんど掛からない

国税庁が副業300万以下の場合は事業所得でなく
雑所得扱いになり損益通算ができなくなるという話も出ている

副業ではなく業務委託になればいい

社長に一言伝えて40%手取りが増える
会社に許可されたら個人事業主開業届を出し青色申告

会社1120万(社員700万+税金420万)

個人事業主になった場合
会社と1120万を1060万の業務委託売上として交渉
売上として1060万がそのまま口座に入金される

個人事業と法人の経費計上
個人事業主の場合は経費は○○性がないと認められない

経費は直接性がないと認められません

例えば不動産オーナー
個人事業主として不動産会社に渡す菓子折り費用は直接性がないので認められにくい

この4つはメジャー経費になる
・PCやネット代金
・家賃の按分
・同生計外の採用
・少額減価償却

少額減価償却
10万以下=即時
30万以下=即時
ただし年間300万まで

青色特別控除65万

総収入600万
経費200万
医療費0万
課税所得400万

青色申告をすると65万引くことが可能
課税所得335万になる

年110万までの贈与は税金がかからない
*注意事項
・非課税枠は年110万
・前提額贈与はしない(一定額は禁止)
・名義預金にしない
・老後の資金不足に注意

 

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  • この記事を書いた人

まさる

こんにちは。まさるです。 創業100年以上の商社に勤務。 営業所の所長。 現在単身赴任中の43歳です。

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